「対価」とは
法には、「対価」の定義はなく、その対価とは何かが明記されていませんが、一般に「対価」とは、必ずしも現金に限られず、財産的価値があるものはすべて含まれるとされています。したがって、現金に限らず、その他の有価物(小切手等やプリペイドカードなど)でも財産的価値を有するものであればこれに含まれると解されます。しかし、原則的には、金銭を想定していると考えられます。
「法」:資金決済に関する法律
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法には、「対価」の定義はなく、その対価とは何かが明記されていませんが、一般に「対価」とは、必ずしも現金に限られず、財産的価値があるものはすべて含まれるとされています。したがって、現金に限らず、その他の有価物(小切手等やプリペイドカードなど)でも財産的価値を有するものであればこれに含まれると解されます。しかし、原則的には、金銭を想定していると考えられます。
「法」:資金決済に関する法律
次に掲げる日のいずれか遅い日をいうとされています(ガイドラインⅠ-1-3(1))。
イ.財産的価値が証票、電子機器その他の物に記載又は記録された日
ロ.利用者に対し証票等、番号、記号その他の符号を交付又は付与された日
発行されている前払式支払手段に有効期間6か月と明記されていれば、資金決済法の適用対象外となりますが、有効期間が切れても実質的に利用することができるものやシステム上有効期間経過後も利用できるような有効期間が形骸化しているものは、資金決済法の適用をうけることとなります。
また、次のような場合も法の適用を受けますので、注意が必要です。
「法」:資金決済に関する法律
ガイドライン:事務ガイドライン 第三分冊金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係
「政令」:資金決済に関する法律施行令
発行額(基準日までに発行した全ての前払式支払手段の総額(プレミアムがある場合にはそれを含む))-回収額(基準日までに使用された全ての前払式支払手段の総額(有効期限が到来したものや、払戻手続又は権利実行の手続において除斥されたものがある場合にはそれを含む額))です。
イ.「前払式支払手段の発行届出書」
自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日(3月末、9月末)において未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(1,000万円)を超えることとなったときには、その基準日から2か月以内に、別紙様式第1号により作成した「前払式支払手段の発行届出書」に、府令第11条に規定する書類を添付して、管轄する財務(支)局長等に提出しなければなりません(法第5条、府令第9条~第11条)。
○添付書類 ※官公署が証明する書類は、届出日の前3か月以内に発行されたものに限ります。
【個人である場合】
・「住民票の抄本」又はこれに代わる書面
(旧氏及び名を氏名に併せて届出書に記載した場合において、上記書類が当該旧氏及び名を証するものでないとき
は、当該旧氏及び名を証する書面(戸籍謄本・抄本、戸籍の記録事項証明書等、旧氏及び名が記載されているこ
とが明らかである書面))
【法人である場合】
・「定款」若しくは「寄附行為」
・登記事項証明書(注)
・代表者又は管理人の「住民票の抄本」又はこれに代わる書面
(旧氏及び名を氏名に併せて届出書に記載した場合において、上記書類が当該旧氏及び名を証するものでないとき
は、当該旧氏及び名を証する書面(戸籍謄本・抄本、戸籍の記録事項証明書等、旧氏及び名が記載されているこ
とが明らかである書面))
【代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本
※なお、日本国外に居住している場合には、居住国における住所を証明する公的証明書等】
(注)法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等については、金融庁において、令和2年10月26日より、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとしたため、自家型の発行届出、第三者型の登録申請、自家型・第三者型の変更届出等の際に法令で必要書類として登記事項証明書が記載されていたとしても、財務(支)局等への提出は不要となりました。なお、金融庁は、令和3年3月19日のパブリックコメントでの金融庁の考え方において、登記事項証明書が法令に基づき添付を求めるべき書類であることには変わりはないので、内閣府令で登記事項証明書の添付を求めている規定は削除せずに現行のままとする旨回答しています(3.3.19政府令パブコメNo.116)
3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の基準日未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要があります(法第14条)。
ただし、金融機関等との間で、発行保証金保全契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たとき、信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たときは、発行保証金の供託に代えることができます(法第15・16条)。
(イ)金銭や債券による供託をした発行者は、(ハ)の別紙様式第23号「前払式支払手段の発行に関する報告書」に、供託に係る供託書正本の写しを添付して財務(支)局長等に提出しなければなりません(府令第47条)。
(ロ)発行保証金保全契約を締結した発行者は、別紙様式第13号「発行保証金保全契約届出書」に発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して財務(支)局長等に提出しなければなりません(府令第30条)。
(ハ)発行保証金信託契約を締結した発行者は、別紙様式第15号「発行保証金信託契約届出書」に発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して財務(支)局長等に提出しなければなりません(府令第34条)。
「法」:資金決済に関する法律
「府令」:前払式支払手段に関する内閣府令
ガイドライン:事務ガイドライン 第三分冊金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係
(注)登記事項証明書の添付については、上記「自家型発行者の届出について」の「イ.「前払式支払手段の発行届出書」」の「(注)」をご参照ください。
○留意事項「法」:資金決済に関する法律令
「府令」:前払式支払手段に関する内閣府令令
ガイドライン:事務ガイドライン 第三分冊金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係