一般社団法人日本資金決済業協会
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ホーム > 資金移動業還付手続のお知らせ
資金移動業の還付手続 資金移動業者が破産した場合、利用者は還付手続によりお金を戻してもらうことができます
資金移動業者が破産すると送金ができなくなりますが、その場合、資金決済法による還付手続が行われます。送金途中のお金について、利用者は還付手続にしたがって一定の期間内に自ら申し出ることにより、お金を戻してもらうことができます。
※資金移動業の還付手続について、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。
現在のところありません。