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2010.05.28

資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第四号)の一部改正について

 資金移動業者に関する内閣府令の一部が改正され、本日、「資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成22年内閣府令第二十九号)として公布されました。
 詳しくは下記アドレスをご覧ください。

 ○金融庁ホームページ
 http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100528-3.html