トピックス

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2011.01.21

前払式支払手段の払戻しのお知らせに非会員情報も掲載

協会会員が資金決済に関する法律に基づく払戻し(法第20条第1項)を実施する場合は、日刊紙への公告や加盟店等への掲示が必要。さらに協会のウェブサイトにおいてもホームページにバナーを設け、会員ウェブサイトへのリンクのほか払戻しに関する情報を提供している。1月より行政からの掲載依頼に基づき、会員に加え非会員の払戻し情報等の掲載を開始した。

http://www.s-kessai.jp/payback/index.php?Kiji_List