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通販販売サイトの返金手続を装い、○○ペイといった決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(消費者庁)
消費者庁から、消費者安全法第38 条第2項の規定に基づく情報提供がありましたので、お知らせします。
令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なので○○ペイを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、○○ペイといったコード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。
消費者庁HP https://www.caa.go.jp/notice/entry/041215/