ホーム > 事業者のみなさまへ > 前払式支払手段についてよくあるご質問 > 前払式支払手段についてよくあるご質問と回答
Q11. | 当社は第三者型の発行者です。当社が発行する前払式支払手段は、外国事業者のゲームで利用できるポイント(ウォレット)を購入することができる前払式支払手段ですが、勧誘の禁止に該当しますか。 |
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A11. | 当社は、外国事業者のゲームを利用できるポイント(ウォレット)を購入できる前払式支払手段を発行し、外国事業者もゲームで利用できる前払式支払手段であるポイント(ウォレット)を発行していることになります。この場合、独立した別の法人として、それぞれ別個の前払式支払手段を発行しているものとして考える必要があり、当該外国事業者が勧誘の禁止に該当する場合があります。 また、例えば、当社が発行する前払式支払手段が外国事業者のポイント(ウォレット)へのチャージのみを目的とする場合などには、これらは一体として見做され、あたかも勧誘禁止措置の脱法的行為として見られるおそれがあります。 こうした様々な観点から検討するとともに行政の見解などを確認する必要があります。 |
Q12. | ポイントは、法が適用されますか。 |
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A12. | ポイントと称して発行されるものであっても、当該ポイントに対して、利用者から現金等の対価を得て発行している場合等、法第3条第1項の定義に該当する場合には、原則、前払式支払手段に該当します。 ただし、発行日から6月内に限り使用できる前払式支払手段は法の適用対象外となることもあります(法第4条、ガイドライン I-1-3)。 (参考) 前払式支払手段が他社のポイントに交換された場合、交換元の前払式支払手段は対価発行であることから、交換先の他社のポイントも前払式支払手段と考えられることに留意が必要です。 |
Q13. | 利用者から対価を得て発行することがない無償発行ポイント(以下「無償ポイント」という。)は、前払式支払手段に該当しますか。 |
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A13. | 無償ポイントは、利用者から対価を得て発行することがなく、無償でのみ発行されることから、前払式支払手段には該当しません。 なお、前払式支払手段に該当するポイントを一部無償発行する場合には、Q14をご確認ください。 (無償ポイントの例)
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Q14. | 前払式支払手段に該当するポイントを一部無償で発行した場合の無償ポイントは発行額・回収額・未使用残高へ計上が必要ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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A14. | 前払式支払手段に該当するポイント等を一部無償で発行した場合には、無償発行分(利用者から対価を得ずに付与するポイント)と有償発行分(利用者から対価を得て付与するポイント)が①区分表示と②区分管理を満さない限り、無償発行分も法の適用対象となり、発行額・回収額・未使用残高に計上が必要となります。 ①区分表示とは、有償発行分・無償発行分が利用者から見て、表示事項やデザインによって明確に区別することが可能であることであり、②区分管理とは、発行者の帳簿書類上でも区分して管理されていることとなります(ガイドライン I-2-1(3))。 なお、従来は区分表示も区分管理もなされておらず、ある時点から区分表示及び区分管理が可能となった場合の未使用残高等の取扱いは、個別のケースによりますので管轄の財務局にご相談ください。
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Q15. | ポイント(前払式支払手段)を、10ポイント=100円(@10)、52ポイント=500円(@9.62)、105ポイント=1,000円(@9.52)という価格で販売しています(ボリュームディスカウント)。未使用残高はどのように算出しますか。 |
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A15. | 複数のパッケージ売りが存在する場合、ポイントの単価を基に計算することとなりますが、パッケージの単価ごとに届出・登録及び区別表示・区分管理がされていない場合は、ポイントの最大単価での換算となります。 設問の場合、1ポイント=10円が最大単価となりますので、例えば、105ポイント=1,000円で販売した場合、未使用残高は、105ポイント=1,050円、発行額も同様に105ポイント=1,050円と換算して算出することになります。 |
Q16. | 法第23条に定める「前払式支払手段の発行に関する報告書」における基準期間の回収額には、商品やサービス等の支払に充てられた金額を記載することになっていますが、その他回収額に含めなければならないものはありますか。 |
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A16. | 基準期間の回収額は、「前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額」及び「前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額」と定められています。(府令 第48条第2項)。 また、代価の弁済に充てられた金額及び請求された物品又は役務の数量には、以下に掲げるものが含まれるため、以下①~③を基準期間の回収額に含む必要があります。
なお、*その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額とは、例えば、以下の金額などが考えられます。
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Q17. | 前払式支払手段で決済した商品が返品された場合、発行額・回収額の管理帳簿上ではどのように処理すればよいのでしょうか。 |
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A17. | 当該前払式支払手段の特性により処理方法は異なります。例えば、商品券のような使い切りの場合は、①商品代金を現金で返す方法、②商品代金を商品券等で返す方法が考えられます。①の場合は、既に発行・回収の処理は完了していることから、あらためて処理をする必要はありません。②の場合は、返品された商品に対応する対価を得たものとして新たな商品券を発行することになります。 IC型やサーバ型のリチャージ式の場合は、商品代金をバリューで戻す方法が考えられます。その場合は、原則、商品を購入する前の状態へ戻すことになりますので、商品代金を回収額より控除し未使用残高へ戻す処理になります。 なお、前基準日の未使用残高に変更が生じる場合は、前基準日報告における未使用残高の修正が必要です。 また、システム上、遡って回収額を取消す処理ができない場合は、商品が返品された時点で、商品代金分を発行額に計上する(未使用残高へ戻す)処理になります。 |
Q18. | 同一発行者の同一前払式支払手段を複数所持しており、その複数を一つに集約した場合、発行額・回収額の管理帳簿上ではどのように処理すればよいのでしょうか。 |
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A18. | 残高を移行したとしても、それぞれの前払式支払手段は既に管理帳簿上に計上されていることから、あらためて処理する必要はありません。 |
Q19. | 前払式支払手段には、消費税を含みますか。 |
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A19. | 一般的な商品券やプリペイドカードは非課税ですが、物品・数量・役務表示型等の商品やサービス提供を受けるような前払式支払手段では、支払可能金額に内税として含まれています。そのため、物品・数量・役務表示型等の場合は未使用残高にも消費税が含まれる場合があります。 |
Q20. | 前払式支払手段で交換できる商品や役務の値上げ、ポイント等の価格の変動があった場合にはどうしたらいいですか。 |
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A20. | 価格の変動後、初めて迎える基準日について提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」について洗い替えを行います。 つまり、前基準日後に価格の変動が起きているため、前基準日について提出した基準日報告の「基準日未使用残高」を、今回提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」としてそのまま転記することはできません。今回提出する基準日報告の「前基準日未使用残高」の記載にあたっては、変更後の価格で計算し直すこととなります。 なお、価格の変動後の基準日報告書の提出にあたっては、以下①~④についての別表を作成し、添付してください。外貨の場合も同様です。 (例)X年12月に価格の変動があった場合に、その後初めて迎える基準日のX+1年3月末基準日報告に添付する別表として記載する内容
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Q21. | 当社はスマートフォンのアプリ内で使用できる前払式支払手段を発行しています。当該前払式支払手段はアプリストア(アプリを提供するプラットフォーム)ごとに提供されるアプリ内においてのみ使用できるものです。今般アプリストアの一つがサービスを終了し、当該アプリストアで提供されるアプリが利用できなくなることになりました。なお、利用者は所定の手続きをすることで当社が他のアプリストア上で提供するアプリに前払式支払手段の残高を含めアプリのデータを移行することができます。この場合、サービス終了となったアプリストア上のアプリ内で発行された前払式支払手段について、前払式支払手段の発行の業務の一部の廃止に該当し、法第20条第1項第1号による払戻義務が生じますか。 |
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A21. | ご質問の前払式支払手段については、利用者が使用することができる範囲に差異があることからアプリストアごとに別の前払式支払手段が発行されていると考えられ、アプリストアのサービスが終了した場合や前払式支払手段が利用できるアプリがアプリストアから撤退することとなった場合は、当該アプリストア上のアプリ内で発行された前払式支払手段については発行の業務の一部の廃止に該当し、法第20条第1項第1号による払戻義務が生じると考えられます。
なお、法第20条第1項第1号による払戻し手続きとして、利用者の承諾が得られた場合には、現金による払戻しに代えて他のアプリストア上のアプリで利用できる前払式支払手段と交換することは可能であると考えられます。 |