3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要があります(法第14条)。
ただし、金融機関等との間で、発行保証金保全契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たとき、信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結しその旨を財務(支)局長等に届け出たときは、発行保証金の供託に代えることができます。(法15・16条)
発行保証金の保全方法には次のような方法があります。
保全の方法 | 説 明 | 供託所等 |
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(a)金銭による供託 | 現金による供託 | 発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(法務局) |
(b)債券による供託 | 国債証券(振替国債を含みます。)、地方債証券、政府保証債券、金融庁告示で指定された債券による供託 | |
(c)発行保証金保全契約 | 金融機関等と発行保証金保全契約を締結し、その旨を財務(支)局長等に届け出ることによって発行保証金の供託に代替 | (保全契約締結先) 一定の条件を満たした ・銀行等(外国銀行支店を含みます。) ・生命保険会社 ・損害保険会社 ・割賦販売法により指定を受けた保証会社 |
(d)発行保証金信託契約 | 信託会社等と発行保証金信託契約を締結し、その旨を財務(支)局長等に届け出ることによって発行保証金の供託に代替 | (信託契約締結先) ・信託銀行 ・信託会社、外国信託会社(日本で免許を 受けた会社に限ります。) |
発行者は、上記の4つの方法からいずれか又は複数の方法を選択することができます。
前払式支払手段発行者は、政令で定める要件(健全性基準)を満たす銀行等(政令第8条第1項・府令第31条)や、その他政令で定める者(保険会社等)(政令第8条第2項・府令第32条)との間で、財務(支)局長等の命令に応じて発行保証金が供託される旨の契約を締結し、その旨を別紙様式第13号「発行保証金保全契約届出書」により財務(支)局長等に届け出たときは、当該保全契約の効力の存する間、保全契約により保全されている金額について、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができます(法第15条)。
前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結し、その旨を別紙様式第15号「発行保証金信託契約届出書」により財務(支)局長等に届け出たときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の供託をしないことができます(法第16条)。
発行保証金の保全契約、信託契約について相談できる協会会員は下記のとおりです。
会員名 | 契約名 | 業種 |
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株式会社十六銀行 | 保全契約 | 銀行 |
日証金信託銀行株式会社 | 信託契約 | 銀行 |
日本割賦保証株式会社 | 保全契約 | 指定保証会社 |
株式会社みずほ銀行 | 保全契約 | 銀行 |
株式会社三井住友銀行 | 保全契約 | 銀行 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 保全契約 | 銀行 |
株式会社りそな銀行 | 保全契約 | 銀行 |
(注)本欄は、掲載希望のあった会員について記載しており、記載のない銀行等または信託会社等につきましても、資金決済法に基づく発行保証金の保全契約及び信託契約を締結することができます。なお、資金決済法の発行保証金保全契約(第15条)及び発行保証金信託契約(第16条)を参照してください。