ホーム > 消費者のみなさまへ > 前払式支払手段還付手続のお知らせ
前払式支払手段の還付手続 商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行者が破産した場合、利用者は還付手続によりお金を戻してもらうことができます。
発行者が破産すると、商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなりますが、その場合、資金決済法による還付手続が行われます。利用者は還付手続にしたがって一定の期間内に自ら申し出ることにより、お金を戻してもらうことができます。全額が戻ってこない場合もあります。
※商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの還付手続について、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。
還付手続に関するお知らせがあります。
2022.10.17 | 一般社団法人高知県勤労者旅行会の発行保証金に係る債権の申出をされた方へ(配当の実施について) | HP | |
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2021.04.01 | 一般社団法人高知県勤労者旅行会が取扱っていた商品券(旅行券)に関する還付手続きについて | HP |