自家型発行者は、資金決済法で定める基準日に未使用残高が1,000万円を超えたときは、内閣総理大臣への届出が義務づけられています。
第三者型発行者、あらかじめ内閣総理大臣へ登録することが義務づけられています。
資金決済法では、商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカの利用者に以下の項目を周知することを定めています。
商品券やプリカには上記の項目が表示されていますが、「⑤利用可能な場所」と「⑥利用上の注意」の2項目については、主要なもののみ表示され一部が省略されていることがあります。その場合、詳細は約款や説明書などに記載されていますので、購入時に受け取り確認しましょう。
なお、④~⑧については、発行者に代わって当協会が情報提供を行っている場合がありますので、該当の項目が見当たらないときは、周知委託会員の前払式支払手段でチェックしましょう。
ネット上で使えるプリカについては、申込時にコンビニ端末から出力されるシートや、レジで受け取るシート、スクラッチカードなどで上記の項目を確認しましょう。詳しくは電子メール、発行者のウェブサイト、チャージ機のいずれかの方法で確認できます。
資金決済法では、利用者保護措置として以下の項目を商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカの利用者に周知することを定めています。購入時に交付される説明書や、発行者のウェブサイトなどで確認ができますので、チェックしましょう。
なお、発行者に代わって当協会が周知を行っている場合がありますので、該当の項目が見当たらないときは、周知委託会員の利用者保護措置でチェックしましょう。
商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行者は、法務局へ供託または金融機関等と保全契約・信託契約を締結することにより、ご利用のみなさまから預かっている資金の一部を保全しています。(詳しくは「発行者が破産したら」をご確認ください。)
ご利用のみなさまから預かっている資金の保全方法について、発行者は周知することとなっており、確認ができます。
紛失盗難、なりすましや、アカウントの乗っ取りにより、商品券、プリカ、ネット上で使えるプリカを利用者以外に不正利用された場合(無権限取引)に、利用者に対して発行者がどのような対応をするか、その方針が周知されており、確認ができます。
商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカについては、原則として払戻しが認められていませんが、以下の場合は払戻しが認められています。v
払戻金額が少額の場合や利用者のやむを得ない事情の場合など、発行者の業務の健全な運営に支障をきたす恐れがない場合は、例外として払戻しが認められています。
引越しや海外移住などの理由で、利用場所が限定された商品券やプリカが使えなくなるなど、利用者のやむを得ない事情から利用が困難になった場合は、例外として払戻しが認められています。
※やむを得ない事情と認められるかどうかは発行者の判断によりますので、発行者に問い合わせて確認しましょう。
発行者が発行の業務を廃止(発行と利用をやめること)した場合や第三者型発行者が登録を取り消されたときは、資金決済法は発行者に払戻しを義務づけています。
払戻しの流れ
発行者が破産すると、その発行者の商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなりますが、未使用分がある場合は、利用者にお金を戻す手続きが取られることになっています。
資金決済法では、法に定められている基準日における未使用残高が1,000万円を超える自家型発行者と第三者型発行者は、その未使用残高の2分の1以上に相当する額の発行保証金を法務局に供託し保全することが義務づけられています。
発行者が破産すると、この発行保証金を元に利用者にお金を戻す手続きが取られることになっていて、これを還付手続といいます。利用者は還付手続により発行保証金から優先的に弁済(配当)を受けることができます。
還付手続の流れ
詳しくは、以下の金融庁のリーフレットをご覧ください。