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会員名: | 株式会社リース東京 |
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前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
当社は、法律に定める基準日(毎年3月末日、9月末日)の未使用残高が基準額(1000万円)を超えていないため供託等の義務はありません。
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社は、テレビカードの紛失、盗難、破損、信号消失にて生じた損失について、原則としてその責任を負わないものとします。