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会員名: | 株式会社クレディセゾン |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
利用者は、以下の場合には直ちに当社まで連絡するものとし、この連絡が直ちにされなかったことで利用者に生じた損害については利用者自身の負担とします。
①カードを紛失し、若しくは盗難にあった場合
②カード情報、暗証番号その他のカードに関する情報を第三者に不正取得された場合
③カード又はカード情報が第三者に取得された場合
(①②③について、以下「紛失・盗難等」といいます)
・紛失・盗難等が疑われる場合
なお、利用者から連絡がされた場合でも、紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を利用された場合、当該利用金額は、利用者の負担とします。ただし、カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
相談窓口:株式会社クレディセゾン セゾンプリペイドカードデスク
連絡先:03-5996-1017