周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社小田急百貨店

利用者資金の保全方法

前払式支払手段の発行者は、その利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。また前払式支払手段の保有者は、同法第31条の規定に基づき、保有する前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社は、同法第15条の規定に基づき、前記発行保証金について、下記金融機関との間で発行保証金保全契約を締結することにより、お客様(利用者)の資金保全を図っております。

[発行保証金保全契約を締結する金融機関の名称]
三井住友信託銀行株式会社
第一生命保険株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

当社が発行する前払式支払手段の盗難、紛失または滅失などに関しまして、当社は一切の責を負いませんので、管理には十分ご注意ください。

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