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会員名: | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は、株式会社みずほ銀行と発行保証金保全契約を締結しています。
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
【損失補償の有無及び内容】
利用者が、majicaマネー残高の第三者による不正利用について、以下に定める【補償手続の内容】に従い補償の請求をした場合であって、当社が、利用者の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、以下に定める【補償の要件】を踏まえて当社が適当と判断したときは、不正利用されたmajicaマネー残高を限度として、当社所定の方法により利用者に補填するものとします。
【補償の要件】
利用者が当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。
(1)利用者の故意または重大な過失に起因する損害
(2)利用者の家族、親族、近親者、同居人等、利用者の関係者または利用者の許可に基づき利用する者が行った不正利用に起因する場合
(3)当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合
(4)被害状況の届出が虚偽であった場合
(5)不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(6)利用者が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
(7)利用者が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合(当社が正当な申出と認める場合を除きます。)
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
(9)majicaのカードおよびmajicaに関する情報の利用・管理等について、利用者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
(10)利用者が不正利用に関して必要な調査に協力しないことにより不正利用の有無や内容、不正利用額を認定することができない場合
(11) 利用者が不正利用について他の機関より既に補償を受けている場合
(12)その他majica規約等に違反する使用に起因する損害
また、当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
【補償後の権利譲渡】
利用者は、当社から損害の補填を受ける場合には、当該補填の対象である不正利用に起因して利用者が保有する一切の権利を補填を受けた金額の限度で当社に移転するものとします。また、利用者は、当該補填を受けた後、当該補填の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
【補償手続の内容】
利用者は、損害の補填を請求する場合には、以下の【補償に関する相談窓口及びその連絡先】記載の相談窓口に連絡するとともに、当社所定の方法により損害の補填を請求するものとします。
当該請求に際して、当社が必要と判断した場合は、当該請求の日から30日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出すると共に、利用者は被害状況等の調査(警察による調査を含む。)に協力するものとします。
【連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。)における前払式支払手段発行者と連携先の補償に関する事項】
利用者の口座やクレジットカード等から当社のmajica宛に不正チャージが行われた場合の損失の補填について、当社は責任を負わないものとします。ただし、当社が適当と判断したときは、本方針に従い補償する場合があります。また、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先が補償する場合があります。
【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
相談窓口:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス
majicaコールセンター
電話番号:0570-200-867
【不正取引の公表基準】
当社は、不正取引が発生した場合(又はそのおそれがある場合)について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに(連携先と協力の上)必要な情報を公表いたします。