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会員名: | 株式会社ARIGATOBANK |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の発行保証金の保全方法は以下のとおりです。
・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
1.補償の内容の有無、内容、補償の要件がある場合はその内容
当社は、ご利用中の当社アカウントをお持ちで心当たりのない残高の利用があった場合には、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、補償の可否及び補償の額を決定いたします。
また、当社アカウントをお持ちでないにもかかわらず、クレジットカード会社から当社の請求が発生している場合には、当社前払式支払手段ならびに各クレジットカード会社のルールに従って補償その他の必要な対応を実施いたします。
ただし、以下の場合については補償の対象とはなりません。
・利用者の故意又は重大な過失に起因して発生した損失
・利用者等の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・利用者等が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
2.補償手続の内容
心当たりのない利用又は請求にお気づきの時点で、それぞれの相談窓口・連絡先まで速やかにご連絡ください。なお、かかる連絡に際しては、以下の内容を申告いただくほか、当社又はクレジットカード会社所定の手続に従っていただく必要がございます。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社又はクレジットカード会社が申告を求めた事項
3.連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
クレジットカード会社(連携先)と協力のうえ、上記1及び2に従って補償を実施いたします。
4.補償に関する相談窓口及びその連絡先
当社前払式支払手段に関するご利用覚えのない利用又はクレジットカードの請求があった場合には以下までご連絡ください。
当社アカウントをお持ちで心当たりのない残高の利用があった場合
ARIGATOBANK お問い合わせ窓口
https://support.arigatobank.com
当社アカウントをお持ちでないにもかかわらず、クレジットカード会社から当社の請求が発生している場合
当社の請求が発生している各クレジットカード会社の相談窓口・連絡先までご連絡ください。
5.不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、社会的な影響が大きいと判断したときは、速やかに必要な情報を公表します。