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会員名: | 株式会社ペイルド |
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(1)当社は、当社が万が一倒産等した場合の資産保全として、資金決済法で定める基準日未使用残高の2分の1の額に相当する額を発行保証金として東京法務局へ供託しております。
(2)利用者は、資金決済法に定める権利の実行の手続において、保有するpaildに関する債権に関し、前号の発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
(1)利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより利用者に発生した損失については、paild利用規約第25条第1項に基づき当社が責任を負う場合を除き当社は一切責任を負わず、また利用者に何ら補償も行わないものとします。
(2)損害賠償の請求に関する相談窓口及びその連絡先
上記6のご相談窓口までご連絡ください。
(3)不正取引の公開基準
当社は、(1)記載の利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、又は、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、当社所定の方法により速やかに必要な情報を公表いたします。