周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社肥後銀行

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当行は、資金決済に関する法律第35条及び資金決済に関する法律施行令12条の銀行等に該当し、同法14条第1項に規定されている供託等の義務が免除されています。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

無記名式くまモンのICカードの盗難又は紛失等による再発行はできません。
記名式くまモンのICカードを紛失し、又は盗難にあった場合等に、利用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日(残高移行前)における当該カードの解約やSFの使用等で生じた利用者の損害については、当行はその責めを負いません。
当行は、当行の故意又は過失による場合を除き、くまモンのICカードのサービスに起因して発生した会員の損害については、一切の責任を負わないものとします。

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