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会員名: | 株式会社ゲオ |
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前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
お客様がLuecaを紛失または盗難等された場合、当社は、ご利用可能額の払い戻しは致しません。
また、当該Luecaが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、またはその他お客様に何らかの損害が生じた場合でも、当社はその責を負わないものとします。