周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社セイコーマート

利用者資金の保全方法

資金決済に関する法律第14条第1項の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日におけるペコママネーの未使用残高が1,000万円を超えるときは、その半額以上の額を発行保証金として法務局に供託等することが義務付けられています。
また、ペコママネーの保有者は、当社が万が一のことが生じた場合、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、他の債権者に先立ちこの発行保証金から弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は、日本割賦保証株式会社との発行保証金保全契約の締結です。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

当社の故意又は重過失による場合を除き、紛失、盗難、不正利用等があり、利用者その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責め(残高の補償を含みます)を負わないものとします。
ペコママネーを登録したスマートフォンの紛失、盗難並びにペコママネーのカード番号の漏えいにより不正利用が生じる場合があるので、管理には十分ご注意ください。
また、当社は、不正利用が発生した場合について、被害額や件数等の事情を勘案し、社会的影響が大きく、被害の拡大防止及び類似事案の発生回避のために必要と認めるときは、速やかに必要な情報を公開します。

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