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会員名: | SMBCファイナンスサービス株式会社 |
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前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次の通りです。
・発行保証金保全契約
契約締結金融機関名:株式会社三井住友銀行
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
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カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合(ただし、当社に帰責事由がある場合を除く)であっても、当社、カード販売者ならびにカード取扱店は、責任を負わないものとします。