ホーム > 周知委託会員の利用者保護措置 > 周知委託会員の利用者保護措置の内容
会員名: | 東日本旅客鉄道株式会社 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三井住友銀行
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<Suicaについて>
当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していたお客さま以外に対する責めを負いません。なお、当該Suicaが記名Suicaの場合、当該記名Suicaを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の第三者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。
当社は紛失再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。紛失再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名Suicaの払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。
<ルミネ商品券・オレンジカードについて>
当社は、ルミネ商品券、オレンジカードの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。