ホーム > 周知委託会員の利用者保護措置 > 周知委託会員の利用者保護措置の内容
| 会員名: | 東日本旅客鉄道株式会社 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三井住友銀行
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<Suica>
当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していたお客さま以外に対する責めを負いません。
なお、当該Suicaが記名Suicaの場合、当該記名Suicaを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の第三者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。
当社は紛失再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
紛失再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名Suicaの払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。
<モバイルSuica>
モバイルSuicaのデバイスの盗難、紛失もしくはモバイルSuicaのSF(電子マネー)が不正に利用された場合又はクレジットカード等の不正利用によりモバイルSuicaのSF(電子マネー)にチャージされた場合において、当社の責めに帰すべき場合を除き、原則として、当社は責任を負わないものとします。
<ルミネ商品券・オレンジカード>
当社は、ルミネ商品券、オレンジカードの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。
・補償手続の内容
原則として補償はいたしませんので、個別に下記窓口にお問い合わせください。
・連携サービス(クレジットチャージ等)提供時における連携先(クレジットカード会社等)の補償の分担に関する事項(被害者に対する補償の実施者を含む。)
東日本旅客鉄道株式会社と連携するクレジットカード会社等が提供するサービス(クレジットカードチャージ等)に起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先所定の窓口に直接ご連絡ください。この場合、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先により補償その他の対応が講じられます。
・相談窓口及びその連絡先
<Suica・ルミネ商品券・オレンジカード>
ご意見承りセンター(9:00~17:00 ※土休日・年末年始を除く)
050-2016-1651
<モバイルSuica>
モバイルSuicaサポートセンターお問合せフォーム(24時間受付・年中無休 ※回答は8:00~21:00)
https://apfaq.mobilesuica.com/helpdesk?category_id=141&site_domain=default
・不正取引公表基準
不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。