ホーム > 周知委託会員の利用者保護措置 > 周知委託会員の利用者保護措置の内容
| 会員名: | 西日本旅客鉄道株式会社 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
日本生命保険相互会社
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<ICOCA乗車券>
当社は、「ICOCA」(ストアードフェアカード機能のみを掲載したICOCA乗車券。ただし、「小児用ICOCA」は除きます。)の紛失・盗難等により利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。
当社は、「小児用ICOCA」「ICOCA定期券」「小児用ICOCA定期券」「スマートICOCA」及び「スマートICOCA定期券」「ICOCAアプリご利用中の端末」の紛失、盗難等により、当該ICOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に、利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。ただし、当該損失が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
<オレンジカード>
当社は、「オレンジカード」の紛失・盗難等により利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。
<JR西日本WENSギフトカード、JR西日本WENS旅行券、TiS旅行プランドリーム旅行券(※)>
当社は、「ギフトカード」の紛失・盗難等により利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。
(※)「TiS旅行プランドリーム旅行券」は、旅行の積立てプラン(TiS旅行プラン)のお客様で、2001年10月以降に株式会社日本旅行ドリームプランに移管し、その後、満期を迎えたときに発行した旅行券です。
・補償手続の内容
原則として補償はいたしませんので、個別に下記窓口にお問い合わせください。
・連携サービス(クレジットチャージ等)提供時における連携先(クレジットカード会社等)の補償の分担に関する事項(被害者に対する補償の実施者を含む。)
西日本旅客鉄道株式会社と連携するクレジットカード会社等が提供するサービス(クレジットカードチャージ等)に起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先所定の窓口に直接ご連絡ください。この場合、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先により補償その他の対応が講じられます。
・相談窓口及びその連絡先
■JR西日本お客様センター(受付時間:9:00~18:00 年中無休)
電話番号(0570)00-2486(固定電話からは市内通話料でご利用可能)
(06)4960-8686(有料)
■モバイルICOCAサポートセンター(受付時間:9:00~18:00 年中無休)
電話番号(0570)039-666
■SMART ICOCA 問い合せダイヤル(受付時間:9:00~18:00 年中無休)
電話番号(0570)015-015(固定電話からは市内通話料でご利用可能)
(06)4960-8679
・不正取引公表基準
不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を当社のウェブサイト及びICOCAアプリ上で公表いたします。