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会員名: | 西日本旅客鉄道株式会社 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<ICOCA乗車券>
当社は、「ICOCA」(ストアードフェアカード機能のみを掲載したICOCA乗車券。ただし、「小児用ICOCA」は除きます。)の紛失・盗難等により利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。
当社は、「小児用ICOCA」「ICOCA定期券」「小児用ICOCA定期券」「スマートICOCA」及び「スマートICOCA定期券」の紛失、盗難等により、当該ICOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に、利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。ただし、当該損失が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
<オレンジカード>
当社は、「オレンジカード」の紛失・盗難等により利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。
<JR西日本WENSギフトカード、JR西日本WENS旅行券、TiS旅行プランドリーム旅行券>
当社は、「ギフトカード」の紛失・盗難等により利用者に生じた損害額については、その責めを負いません。