周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社セブン・カードサービス

利用者資金の保全方法

資金決済法 14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法 31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三井住友銀行
・株式会社セブン銀行
・三井住友信託銀行株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<電子マネー「nanaco」について>

被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合はその内容:
nanacoカードの盗難、紛失もしくはnanaco電子マネーが不正に利用された場合又はクレジットカードの不正利用によりnanaco電子マネーにチャージされた場合において、当社の責めに帰すべき場合を除き、原則として、当社は責任を負わないものとします。なお、当社の調査により、被害者の無過失や被害状況、本人の特定が可能である場合には、補償する場合があります。

補償手続の内容:
原則として補償はいたしませんので、個別に下記窓口にお問い合わせください。

連携サービス(クレジットチャージ等)提供時における連携先(クレジットカード会社等)の補償の分担に関する事項(被害者に対する補償の実施者を含む。):
連携サービスの不正利用については、連携先にお問い合わせください。

補償に関する相談窓口及びその連絡先:
nanaco お問合せセンター(24時間・年中無休)
0570-071-555(ナビダイヤル)
0422-71-2266

不正取引の公表基準:
nanacoに関する不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。

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