周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 綿半パートナーズ株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法第31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・発行保証金保全契約

当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。

・株式会社八十二銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

お客様がgoca電子マネーを第三者に取得され、お客様の意思に反してgoca電子マネーが利用または処分等されたことにより、お客様に損失が発生した場合、当社は、goca電子マネーの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します。ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部または一部については補償を行いません。

・利用者の故意または過失に起因して発生した損失
・利用者の同居の家族、親族などの行為に起因して発生した損失
・利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
・goca付カードサービス会員規約第12条第2項に定める一定期間にgoca付カードの残高を第三者により利用されて発生した損失
・その他goca付カードサービス会員規約に違反する使用に起因する損失
詳しくは、goca付カードサービス会員規約をご確認ください。https://watahan.jp/goca/terms.html


goca電子マネーの利用者が当社に対して補償を求める場合、下記「補償手続きの内容」に従った手続きを行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続きを怠った場合には、利用者に生じた損失の全部または一部について、当社はその責任を負わないことがあります。

goca電子マネーの利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から14日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。

・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項

【補償に関する相談窓口および連絡先】
相談窓口:綿半パートナーズ株式会社 カスタマーサポート
連絡先 :0265-25-0190
受付時間:9:00~18:00 土日祝日年末年始除く

当社は、不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力のうえ必要な情報を公表いたします。

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