周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社髙島屋

利用者資金の保全方法

資金決済法
14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務 づけられております。

資金決済法31 条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基 づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・日本割賦保障株式会社
・明治安田生命保険相互会社
・株式会社三菱UFJ銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<髙島屋商品券、全国百貨店共通商品券、商品お取替券、タカシマヤバラカード、タカシマヤギフトカード、百貨店ギフトカードについて>
当社は、髙島屋商品券、全国百貨店共通商品券、商品お取替券、タカシマヤバラカード、タカシマヤギフトカード、百貨店ギフトカードの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

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