周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社ライフフィナンシャルサービス 

利用者資金の保全方法

資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31 条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
  ・日本割賦保証株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<LaCuCaの再発行について>
株式会社ライフコーポレーション(以下、「LC」といいます。)が発行するLaCuCaカード(以下、単に「LaCuCa」といいます。)を紛失、盗難、破損またはカード情報が第三者に漏洩する等した場合は、速やかにライフの店舗(テナントは除きます。)へお申し出ください。株式会社ライフコーポレーションの定める手続きをお取りいただき、LCが認めた場合に限り、本条及び第7条に基づいて再発行させていただきます。再発行の手続きには、ご本人を確認できる書類等(運転免許証等)が必要となります。再発行に関する手数料は次のとおりとします。
(1) LaCuCaを紛失・盗難又はカード情報が第三者に漏洩した場合は、再発行に際し所定の手数料を申し受けます。
(2) LaCuCaを破損した場合、又は磁気不良の場合は、破損又は磁気不良となったLaCuCaと引換えに無償で新規のLaCuCaを再発行します。
<LaCuCaの紛失・盗難等の再発行について>
(1)紛失・盗難・カード情報の第三者漏洩等によりLaCuCaが再発行された場合、LC及び株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下、「LFS」といいます。)が所定の方法で照会したLaCuCaの利用停止措置が完了した時点の残高が再発行されたLaCuCaに引き継がれるものとします。なお、LaCuCaの再発行が行われた時点で紛失・盗難された又はカード情報が第三者に漏洩等したLaCuCaは自動的に失効するものとします。
(2)会員がLaCuCaの紛失・盗難、カード情報の第三者漏洩等を申し出てからLC及びLFSによる利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、紛失・盗難、カード情報の第三者漏洩等したLaCuCaの残高を第三者に利用された場合、又は、その他なんらかの損害が生じた場合であっても、LC及びLFSは一切の責任を負わないものとします。
(3)会員が紛失・盗難、カード情報の第三者漏洩等届出時に残高がある旨の申し出をしなかった場合、紛失・盗難された又はカード情報が第三者に漏洩等したLaCuCaに残高が残ったまま有効期限を過ぎたとしても、LC及びLFSは一切の責任を負わないものとします。


<補償に関する相談窓口及びその連絡先>
・相談窓口 株式会社 ライフコーポレーション お客様サービス室
・連絡先 フリーダイヤル 0120-480-968
 (受付時間9:00~18:00 日曜日及び1月1日~1月3日を除く)

▲ページの先頭へ戻る