ホーム > 周知委託会員の利用者保護措置 > 周知委託会員の利用者保護措置の内容
会員名: | 東海旅客鉄道株式会社 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<オレンジカード、TOICAおよび小児用TOICAについて>
・当社は、オレンジカード、TOICAおよび小児用TOICAの紛失、盗難等により、旅客に生じた損失について、責任を負わないものとします。
<EX-ICカード(TOICA機能付き)およびTOICA定期券について>
・再発行に伴うEX-ICカード(TOICA機能付き)およびTOICA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該EX-ICカード(TOICA機能付き)およびTOICA定期券の払いもどしやSFの使用等により、旅客に損害が生じた場合、当社は、当社に故意又は過失があった場合を除き、当該損害についてその責任を負いません。当社に過失(重過失を除きます。)がある場合、当社は、旅客に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
・詳しくは関係する契約内容をご確認ください。
東海旅客鉄道株式会社ICカード乗車券運送約款:第26条、第26条の2、第38条、第39条
https://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/
JR東海EX-ICサービス規約(JR東海エクスプレス・カード会員用):第17条
https://expy.jp/rules/
相談窓口:JR東海サービス相談室
連 絡 先:電話番号(050)3772-3910
9:00~17:00(土休日、年末年始を除く)
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