周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 三井住友カード株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
・日本割賦保証株式会社
・株式会社三井住友銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<横浜中華街専用ギフトカード、KIPSギフトカード、タワーレコードギフトカード、ゼビオグループギフトカード、アカチャンホンポ商品券、イエローハットギフトカード、ヨネザワギフトカード、ユニクロギフトカード、二木ゴルフギフトカード、ナショナル麻布ギフトカード、いなげやギフトカード、minapitaギフトカード、ありがとうギフトカード、ディアモールギフトカード、アルペングループギフトカード、楽天Edy(Edy)、三井住友カードVJAギフトカード、VJAギフトカード、VJAトラベルギフトカード、タリーズカード(TULLY'S CARD)、VJAギフトカード(東横INN)、アークランドサカモトギフトカード、好日山荘ギフトカード、オートバックスグループギフトカード、アルペングループスポーツギフト、VJAギフトカード(伊徳)、VJAギフトカード(タカヤナギ)、GALLERY・2ギフトカード、島忠ギフトカード、Visaギフトカード(旧)、コンシューマーVisaプリペイド、ビジネスプリペイド、ecorica Visaギフトカード、馬車道商品券、TenTen、VJAギフトカード(デリシア)、Visaギフトカード、MEEMO(ミーモ)、ギフト旅行券、ドトール バリューカード、ドトール バリューカード(株主ご優待カード)、ドトール バリューカード(使い切りギフトカード)、ドトール バリューカード(旧)(使い切りギフトカード)について>

【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無】
当社は、上記の 商品券 、ギフトカード及びプリペイドカードの紛失及び盗難等並びにプイペイドカードに関する情報を第三者に知られたことにより、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

<三井住友VISAプリペイドe、三井住友VISAプリペイド、ANA VISAプリペイドカード、dカードプリペイド、TOKYO 2020 CARD、Visaプリペ、TOYOTA Wallet iD/Mastercard、かぞくのおさいふ、VポイントPay、TOKYO 2020 ウェアラブルについて>

【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無】
お客さまが、紛失・盗難等により他人に本プリペイドを不正利用された場合は、会員の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当社が適当と判断したときは、本プリペイドの入金上限金額を限度として会員にてん補するものとします。

【補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容】
当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2)会員の家族・同居人・当社から送付した本プリペイドの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(3)当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合
(4)紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
(5)本プリペイドに係る取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
   (ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた
    場合はこの限りではありません。)
(6)前条第2項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
(8)その他本規約に違反する使用に起因する損害
また、当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
詳細は三井住友プリペイド利用規約第17条をご確認ください。
https://www.smbc-card.com/prepaid/kiyaku.jsp

【補償手続きの内容】
警察および当社への通知及び届出(警察署への届出義務を負担しない場合には当社への通知が行われたとき)
お客さまは、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

【連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項】
お客さまの口座やクレジットカード等から当社のプリペイドカード宛に不正チャージが行われた場合の損失のてん補については、チャージ元金融機関にご相談ください。
チャージ元金融機関からの請求に基づいて、チャージ先プリペイドカードの残高を上限に返還いたします。

【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
(三井住友VISAプリペイドe、三井住友VISAプリペイド、ANA VISAプリペイドカード、dカードプリペイド)
相談窓口:三井住友プリペイドデスク
連絡先:06-7636-2567

(Visaプリペ、かぞくのおさいふ、VポイントPay)
相談窓口:三井住友プリペイドデスク
連絡先:03-6741-5972、06-7636-9495

(TOKYO 2020 CARD、TOKYO 2020 ウェアラブル)
相談窓口:TOKYO2020プリペイドデスク
連絡先:0570-015-700、06-7636-2567

(TOYOTA Wallet iD/Mastercard)
相談窓口:TOYOTA Wallet残高デスク
連絡先:03-6627-4471、06-7636-9145

【不正取引の公表基準】
当社は、不正取引が発生した場合(又はそのおそれがある場合)について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに(連携先と協力の上)必要な情報を公表いたします。

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