周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 出光クレジット株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
 ・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
 ・株式会社 三井住友銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

【apollostationキャッシュプリカ、U.P.カード、イデックスプリカ、WA!CAについて】
当社は紛失・盗難により利用者に生じた損失について、原則としてその責を負わないものとします。

【アークスRARAプリカについて】
お客様がアークスRARAプリカを紛失又は盗難等され、RARAプリカ取扱店を通じてアークスRARAカードの再発行の手続をされた場合、当社は、紛失又は盗難等されたアークスRARAプリカのご利用可能残高を再発行されたアークスRARAプリカに移行いたします。
上記の場合のご利用可能残高は、お客様が再発行の手続きをされた時点のものとし、再発行されるまでの間に第三者に利用された場合、又はその他お客様に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負いません。

相談窓口:プリカ事務局
連絡先 :0570-088-084

当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは速やかに必要な情報を公表いたします。

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