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会員名: | イオンリテール株式会社 |
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資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月31 日 及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられておりま す。
資金決済法31 条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
<発行保証金保全契約>
日本割賦保証株式会社
損害保険ジャパン株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
株式会社三十三銀行
日本生命保険相互会社
株式会社七十七銀行
株式会社北國銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社八十二銀行
株式会社京都銀行
株式会社百五銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社北洋銀行
株式会社大光銀行
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<イオン商品券・イオンギフトカードについて>
イオン商品券またはイオンギフトカードが盗まれ、もしくは紛失等により第三者に利用された場合は、当社はその責任を負いません。
イオン商品券、イオンギフトカードに関するご質問またはご相談は、当社ホームページをご参照いただくほか、イオン商品券、イオンギフトカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
https://www.aeonretail.jp/
不正取引の公表基準:
イオン商品券、イオンギフトカードに関する不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。