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会員名: | イオンリテール株式会社 |
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資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月31 日 及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられておりま す。
資金決済法31 条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
<発行保証金保全契約>
日本割賦保証株式会社
損害保険ジャパン株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
株式会社三十三銀行
日本生命保険相互会社
株式会社七十七銀行
株式会社北國銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社八十二銀行
株式会社京都銀行
株式会社百五銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社北洋銀行
株式会社大光銀行
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<WAONについて>
・お客さまがクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード等を盗まれ、もしくは
紛失(カード番号、有効期限等のカード情報を含む)され、またはこれらに準じてWAONの
全部または一部の保有を失われた場合には、当社は、その責任を負いません。
ただし、WAON所有者情報登録済みのお客さまがWAONカードの盗難または紛失を当社に届出
いただき、当社が所定の利用停止措置をとったときは、当社が定めた期間内において、当
社所定の方法により、新たに発行されたWAONカードに利用停止措置完了時の残高でチャー
ジを受けることがきます。
・当社は銀行の預金やクレジットカードに関する情報が第三者に知られ、当該第三者が預金
者やクレジットカードの保有者になりすましWAONにチャージし、これを利用又は処分等す
ることにより、銀行の預金者又はクレジットカードの保有者に損失が発生した場合は当社
は、その責任を負いません。
・WAONが盗まれ、もしくは紛失等により第三者に利用された場合は、当社はその責任を負い
ません。ただし、WAON所有者情報登録済みのお客さまがWAONカードの盗難または紛失を当
社に届出いただき、当社が所定の利用停止措置をとったときは、当社が定めた期間内にお
いて、当社所定の方法により、新たに発行されたWAONカードに利用停止措置完了時の残高
でチャージを受けることがきます。
<イオン商品券・イオンギフトカードについて>
・イオン商品券またはイオンギフトカードが盗まれ、もしくは紛失等により第三者に利用さ
れた場合は、当社はその責任を負いません。
WAON、イオン商品券、イオンギフトカードに関するご質問またはご相談は、当社ホーム
ページをご参照いただくほか、WAON、イオン商品券、イオンギフトカード券面に表示する
ご相談窓口までご連絡ください。
https://www.aeonretail.jp/