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会員名: | 株式会社名古屋交通開発機構 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・振替国債による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
・無記名式マナカを紛失し又は盗難にあった場合等による再発行はできません。
・記名式マナカの記名人が当該記名式マナカを紛失し又は盗難にあった場合等に、紛失再発行を届け出ていただき再発行整理票発行日までにおける第三者による払戻し又はSF(現金)の利用等で生じたマナカ利用者の損害については、補償いたしかねます。
・オートチャージマナカを紛失し又は盗難にあった場合等に、紛失再発行をマナカ交通事業者に届け出ていただきオートチャージマナカの再発行整理票発行日までにおける第三者によるオートチャージマナカのオートチャージや払戻し、SF(現金)の利用等で生じたオートチャージユーザの損害については、補償いたしかねます。
詳しくは、マナカ取扱規則第20条及び第24条、オートチャージ取扱規則第13条をご確認ください。
https://www.do758.co.jp/
問い合わせ窓口:株式会社名古屋交通開発機構
連絡先電話番号︓ 052-875-9911