周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: ヤマト運輸株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法
14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、
前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高が1,000万円を超える場合、
未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を財務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31 条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社みずほ銀行

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

お客様がKMカードを第三者に取得 されKMカード情報を第三者に知られ、お客様の意思に反して メンバー割が利用又は処分等されたことによ
り、お客様に損失が発生した場合 、当社は、電子マネーの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、 原則として、これを補償します。
ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当する
と当社が合理的に判断した損失[の全部又は一部 ]については補償を行いません。
・利用者の故意もしくは[重大な]過 失に起因して発生した損失
・利用者の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失

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