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会員名: | PayPayカード株式会社 |
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<資金決済に関する法律第14条第1項の規定の趣旨>
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
<資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容>
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
<発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別>
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<楽天Edyについて>
当社は、以下の①から④までに該当する場合は、原則として、これを補償しません。なお、①若しくは②に該当する場合、又は③のうちクレジットカードによる楽天Edy のチャージサービスが利用された場合は、クレジットカード会社の補償方針によるものとします。
※チャージサービスに用いられたクレジットカードが当該クレジットカードの会員規約等の定めに基づき、不正に利用されていたと当該クレジットカード発行会社が認めた場合に限り、会員規約等の定めに基づき、当該クレジットカード会社が補償することがあります。
① クレジットカードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者がクレジットカードの保有者になりすましてクレジットカードによる楽天Edy のチャージサービスを利用することで、クレジットカードの保有者に損失が発生した場合
② 利用者自身が既に連携しているクレジットカード情報が第三者に不正に取得され、利用者の意思に反して、当該利用者(当該クレジットカードの保有者)に損失が発生した場合
③ 紛失、盗難等により楽天Edy が第三者に取得され、利用者の意思に反して楽天Edy がチャージ、利用又は処分等されたことにより、利用者に損失が発生した場合
④ 現金チャージに係る不正取引等、①から③までに定める場面以外において、利用者に損失が発生した場合
<補償に関する相談窓口及びその連絡先>
利用者等への補償に関するご相談は、以下の窓口でお受けいたします。上記①若しくは②に該当する場合又は③のうちクレジットカードにより楽天Edyのチャージサービスが利用された場合は、ご利用のクレジットカード会社へご相談ください。
相談窓口:PayPayカード株式会社 コンタクトセンター
連絡先:092-451-5971
受付時間:(平日)9:30~17:30
<不正取引の公表基準>
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避する為に有益である判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。