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会員名: | 株式会社JTB |
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資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務 づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基 づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社みずほ銀行
・株式会社三菱UFJ銀行
・株式会社三井住友銀行
・農林中央金庫
・日本割賦保証株式会社
・明治安田生命保険相互会社
・第一生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
当社は、JTB旅行券(ナイストリップ)、JTBナイスギフト、JTBトラベルギフトの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。