ホーム > 周知委託会員の利用者保護措置 > 周知委託会員の利用者保護措置の内容
| 会員名: | 株式会社三井住友銀行 |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当行は、資金決済に関する法律第35条及び資金決済に関する法律施行令12条の銀行等に該当し、同法14条第1項に規定されている供託等の義務が免除されています。
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
<Edyカードについて>
【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無】
Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のエディが紛失し、又は第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失による場合を除き、当行はその責任を負いません。
<ミャクペ!について>
【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無】
1.パスワードの盗用等によりミャクペ!ユーザー以外の第三者にミャクペ!サービスを不正に利用された場合(第三者が個人になりすまして当該個人名義のミャクペ!アカウントを開設し、ミャクペ!サービスが不正に利用された場合を含むものとし、この場合におけるミャクペ!ユーザーとは当該個人を意味するものとします。以下同じです。)、ミャクペ!ユーザーの責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当するときは、ミャクペ!ユーザーは当行に対し当該取引にかかる損害に相当する金額の補てんを請求することができます。なお、ミャクペ!ユーザーが本件端末を紛失・盗難したことにより、バリューが第三者により不正に利用された場合、当行はミャクペ!ユーザーの過失によるものと看做し、当該取引にかかる損害に相当する金額の補てんをしません。
(1) パスワードの盗用等によりミャクペ!ユーザー以外の第三者にミャクペ!サービスを不正に利用された場合は、不正に利用されたことに気付いたときに、直ちに①~③の措置をとること。
① 当行への当行所定の届出
② 当行所定の方法によるミャクペ!アカウントの停止処置の実施
③ 本件端末の通信サービスを提供する事業者に対する、本件端末の回線遮断の届出
(2) 当行の調査に対し、ミャクペ!ユーザーより十分な説明が行われていること
(3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.当行は、ミャクペ!ユーザーの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害に相当する金額を限度として補てんするものとします。
3.当行が前項に基づく補てんを行った場合、ミャクペ!ユーザーは、当該取引に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意するものとします。
詳細はミャクペ!ユーザー利用規約第21条をご確認ください。
https://introduction.expo2025-myaku-pe.com/kiyaku_myaku-pe.pdf
【連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項】
お客さまの口座やクレジットカード等からミャクペ!宛に不正チャージが行われた場合の損失の補てんについては、チャージ元金融機関にご相談ください。
チャージ元金融機関からの請求に基づいて、チャージ先プリペイドカードの残高を上限に返還いたします。
【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
相談窓口:ミャクペ!コールセンター
連絡先:0570-389-007
【不正取引の公表基準】
当行は、不正取引が発生した場合(又はそのおそれがある場合)について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに(連携先と協力の上)必要な情報を公表いたします。