周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: PayPay株式会社

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<PayPayマネーライトについて>
利用者等は、以下のいずれかの原因により損害を被った場合に、当社に対して補償の申出を行うことができます。
・PayPayアカウントに関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者による利用者等の意図しないPayPay残高の不正利用
・利用者等のカード情報、銀行口座情報等またはこれらが登録されたPayPayアカウントに関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者による利用者等の意図しない当該カード情報または銀行口座情報等の不正利用

当社は、利用者等が申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償を行います。
・利用者等の故意もしくは重大な過失に起因する不正利用である場合
・利用者等の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、利用者等の関係者または利用者等の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場
・利用者等が当社の定める各種規約に違反している場合
・当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合
・利用者等が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
・利用者等が第三者に強要されて不正利用を行った場合
・利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
・不正利用者の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合
・損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合
・戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
・その他、当社が不適当と判断する場合
PayPay補償制度に関する規約第3条をご確認ください。
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-consumer-terms/

当社は、不正利用の内容に応じてPayPay残高または現金で利用者等が本件不正利用によって直接被った損害を補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。
当社は、本件不正利用された金額(PayPayアカウントおよびPayPay残高に係る手数料を含みます)から、当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。本件不正利用による損害について、利用者等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。

PayPayマネーライトの利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うものとします。

PayPayマネーライトの利用者は、不正利用による損害が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に当社および警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに利用者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に当社に遅滞なく通知することとします。
当社が特に必要とする書類、情報または証拠となるもの(当社が利用者等による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、これに応じることとします。

PayPayマネーライトの利用者に生じた上記の損害については、本方針に従って補償を実施するものとします。

相談窓口:PayPayカスタマーサポート窓口
電話番号:0120-990-634

PayPay紛失・盗難専用窓口
電話番号:0120-990-633

相談窓口:メールでの問い合わせ
PayPayアプリのヘルプ・問い合わせ

当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、社会的な影響が大きいと判断したときは、連携先と協力の上、速やかに必要な情報を公表いたします。

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