周知委託会員の利用者保護措置

会員基本情報

会員名: 株式会社ジェーシービー

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定趣旨:
前払式支払手段の保有者保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託等することにより資金保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
 ・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
 ・日本割賦保証株式会社
 ・株式会社三菱UFJ銀行
 ・株式会社みずほ銀行
 ・損害保険ジャパン株式会社
 ・日本生命保険相互会社
 ・株式会社北洋銀行
 ・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<JCBギフトカード、アークスギフトカード、JCB-QUOカード、楽天Edy、カワチ薬品ギフトカード、KIPSギフトカード、産経新聞朝刊1カ月購読券、ジョイフル本田ギフトカード、セキチューギフトカード、ダイイチギフトカード、日本経済新聞購読券、ハーティウォンツギフトカード、日立家電品ギフト券(JCB発行)、プレミアム・アウトレットギフトカード、マツモトキヨシギフトカード、ミキギフトカード、ヨドバシギフトカード、全国三菱自動車販売会社共通利用券、マツキヨココカラ&カンパニーグループ商品券、三菱地所グループ共通ギフトカード、JCBプレモカード、コメカ、KFCカード、JCBプレモカード(for Tourist)、TORICA、ユニクロギフトカード、JCBプレモデジタル、ギフティプレモ、デジタルKFC CARD、ギフティプレモPlus、UNIQLO eGift Card、デジタルTORICA、Disney store Gift Card(ディズニーストアギフトカード)、Disney store eGift Card(ディズニーストアeギフトカード) について>
JCBは、上記商品券・ギフトカードの紛失、盗難等により利用者に生じた損失について、原則としてその責任を負わないものとします。

なお、JCBと連携するクレジットカード会社又は銀行等(以下「連携先」といいます。)が提供するサービス(クレジットカードでの購入、クレジットカードチャージ、Pay-easyチャージを含みますが、これらに限られません。)に起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先所定の窓口に直接ご連絡ください。この場合、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先により補償その他の対応が講じられます。

JCBは、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。


<ANA JCBプリペイドカードについて>
利用者がANA JCBプリペイドカードを第三者に取得され、利用者の意思に反してANA JCBプリペイドカードが利用されたことにより、利用者に損失が発生した場合、原則として、これを補償します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)利用者が「JCBプリペイドカード会員規約(以下「会員規約」)第2条に違反したとき。
(2)利用者の家族、同居人等、利用者の関係者がカードを使用したとき。
(3)利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)利用者がJCBの請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(「会員規約」第9条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他「会員規約」に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。

詳しくは、JCBプリペイドカード会員規約第30条をご確認ください。
[https://www.jcb.co.jp/card/prepaid/pdf/prepaid_kiyaku.pdf]

なお、JCBと連携するクレジットカード会社又は銀行等(以下「連携先」といいます。)が提供するサービス(クレジットカードチャージ、インターネットバンキングチャージを含みますが、これらに限られません。)に起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先所定の窓口に直接ご連絡ください。この場合、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先により補償その他の対応が講じられます。

ANA JCBプリペイドカードの利用者がJCBに対して補償を求める場合には、下記補償手続の内容に従った手続を行うとともに、JCBによる調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、JCBは責任を負わないことがあります。

ANA JCBプリペイドカードの利用者は、紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合、JCBは、利用者に対してJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。

JCBプリペイドカードデスク
9:00AM~5:00PM 年中無休(年末年始を除く)
0570-070-025(有料)、0422-40-8657(有料)

JCBは、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要に応じて連携先の協力を得た上、速やかに必要な情報を公表いたします。

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