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会員名: | 株式会社パスモ |
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三菱UFJ銀行
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
【前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無(事務ガイドラインⅡ-2-9-1②イ)】
・PASMOの発行及び交換や発行替えのほか、紛失、故障、機種変更に伴う再発行により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したこと、又はPASMO ID番号が変更されたことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負いません。
・記名PASMO又はモバイルPASMOを発行した携帯情報端末を紛失した使用者が、再発行の取り扱いを行わなかった期間、及び再発行登録申請日におけるバリューの使用、チャージ、払いもどし等で生じた使用者の損害について、当社はその責めを負いません。
・モバイルPASMOの取扱いについて、取扱時にモバイルPASMOを発行した携帯情報端末を所持していた者以外に対して、当社はその責めを負いません。なお、モバイルPASMOが記名PASMOの場合、当該記名PASMOを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者によるバリューの使用、チャージ等について、当該記名人に対して、当社はその責めを負いません。
・無記名PASMOの盗難又は紛失等による再発行はできません。
・当社がPASMO取扱規則及びPASMO取扱規則に関する特約等において定める場合、又は特に定める場合を除き、使用者がモバイルPASMOにより便益を取得したことによって、又はモバイルPASMOにより取得した便益を喪失もしくは享受しえなくなったことによって、使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負いません。
【補償に関する相談窓口及びその連絡先(事務ガイドラインⅡ-2-9-1②ニ)】
<PASMOカードの場合>
相談窓口:PASMO取扱事業者
連絡先 :一般社団法人日本資金決済業協会ホームページ「周知委託会員の前払式支払手段情報提供事項」をご確認ください。
https://www.s-kessai.jp/cms/card-data/detail/204
<モバイルPASMOまたはApple PayのPASMOの場合>
相談窓口:モバイルPASMOサポートセンター
連絡先 :0570-011840
【不正取引の公表基準(事務ガイドラインⅡ-2-9-1②ホ)】
当社は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。