資金移動業者のみなさまからよく寄せられる質問と回答をご覧いただけます。
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「法」:資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
「政令」:資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)
「府令」:資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)
「別紙様式」:資金移動業者に関する内閣府令別紙様式
「ガイドライン」:金融庁事務ガイドライン 第三分冊金融会社関係14資金移動業者関係
Q1. | 資金移動業として行う為替取引と銀行業として行う為替取引には、どのような違いがありますか。 |
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Q2. | 日本国外から日本国内への被仕向送金サービス(※)を取り扱うことを予定しています。このようなクロスボーダーの被仕向送金サービスの場合、資金移動業の登録は必要ですか。
(※)外国の業者が日本国外において引き受けた送金資金を、日本にある当社が引き受け、日本にいる受取人 に対して、当社がこれを交付すること。 |
Q3. | 資金決済法の改正により、資金移動業が3つの類型に分かれたと聞きました。それぞれの類型の特徴を教えてください。 |
Q4. | 資金移動業者にはどの程度の財産的基礎が求められますか。 |
Q5. | 資金移動業者に求められる体制の整備にはどのようなものがありますか。 |
Q6. | 外国資金移動業者です。資金移動業登録を受けずに日本で送金サービスを営むことはできますか。 |
Q7. | 登録の拒否事由はどのようなものですか。 |
Q8. | 登録をせずに為替取引を営んだ場合はどうなるのですか。 |
Q9. | 未達債務の額の計算方法は、どのようにするのですか。 |
Q10. | 資金移動業者は、マネー・ローンダリング規制やその他の法律の規制を遵守する必要がありますが、その内容はどのようなものですか。 |